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12. 推進軸系
推進のための動力を伝達する軸系
13. 第1種プロペラ軸
一体のスリーブ(プロペラ軸の海水に露出する部分が、一体のもの又は2以上のスリーブを焼きばめ若しくは圧入する前に同質の材料で溶接若しくは鋳かけしたものをいう。)を有するプロペラ軸、これと同等以上の耐食性を有するプロペラ軸又は適当な船尾管内潤滑油装置を備えるプロペラ軸
14. 第2種プロペラ軸
第1種プロペラ軸以外のプロペラ軸
15. 制限気圧
第47条第1項の制限気圧。この場合において、算定は、kg/cm2単位で少数点以下1位にとどめ、2位以下は切り捨てるものとる。
16. 第1種ボイラ
第42条のボイラのうち、小型のボイラ等に該当するもの以外のもの
17. 第2種ボイラ
第1種ボイラ以外のボイラ
18. 小型ボイラ等
次のいずれかに該当するボイラ又は圧力容器
(1) 制限気圧3.5?/cm2以下のボイラ
(2) 大気開口端を有する温水又は加熱熱媒体を発生させるボイラ(開口端に至る管装置に弁がなく、かつ、加熱器及び管系に過圧のおそれがないものを含む。以下同じ。)
(3) 制限圧力7kg/cm2以下の圧力容器(引火性又は毒性を有する危険物に係わるものを除く。)及び制限気圧20kg/cm2以下、最高使用温度150℃以下でかつ、内容積0.5m2以下の圧力容器
(引火性又は毒性を有する危険物に係わる物を除く。)
19. 主要な補助ボイラ
主機若しくは主要な補助機関(荷役装置及び冷蔵設備を駆動するものを除く。)の運転に必要な燃料加熱装置、発電機(非常電源の用に供するものを除く。)の運転、汽笛(船舶設備規程第146条の7の汽笛をいう。)又は船舶の推進に関係のある補機(荷役装置及び冷蔵設備を除く。)に蒸を供給する補助ボイラ
20. 排ガスボイラ
内燃機関の排気ガスにより蒸気、温水等を発生させる装置であって、独立の蒸気室、温水だめ等を有し、かつ、蒸気、温水等の取出口を備え付けたもの。

 

 

 

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